逮捕状の緊急執行に当たって告知すべき被疑事実の要旨の程度

書誌事項

タイトル別名
  • How much Details should the Officer inform the suspect of the offense When He/She does not Possess the Arrest Warrant?
  • タイホジョウ ノ キンキュウ シッコウ ニ アタッテ コクチ スベキ ヒギ ジジツ ノ ヨウシ ノ テイド

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抄録

本稿は,逮捕状の緊急執行(刑訴法201条2項,73条3項)に当って告知すべき「被疑事実の要旨」の程度について論じたものである。逮捕状の緊急執行は,逮捕状の呈示に代わるものであるため,この点について逮捕状の呈示の趣旨から考察し,「逮捕が『他の事実と識別しうる被疑事実が記載された令状』に基づくことを明らかにすることできる程度」であると結論づけた上で,この立場から,要旨の告知の点で,裁判例において問題となった緊急執行の類型ごとに検討を加えた。

収録刊行物

  • 法学新報

    法学新報 129 (6-7), 19-43, 2023-03-08

    法学新報編集委員会

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