Mark-to-ModelとKStG第8b条―Buckの所説によせて―

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  • Mark-to-Model and Section 8b of the KStG
  • Mark-to-Model ト KStG ダイ8bジョウ : Buck ノ ショセツ ニ ヨセテ

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抄録

現代ドイツにおいて,Mark-to-ModelとKStG第8b条とを関係づける所説が展開された。なぜ,Mark-to-Modelに関する論稿の中で,KStG第8b条が取り上げられたのか。この関係づけが行われることで課税対象所得にまで影響は及ぶのであろうか。 分析の結果,論者のBuckは,資本参加を題材として,Mark-to-Modelを通じて商法上の減額記入額を生み出しているのである。この点は留意したい。というのも,資本参加の売却をせずとも,将来の見積りにより商法上の減額記入額が生み出されているからである。他方,「KStG第8b条3項は保険企業と信用機関には適用されない」と主張している点も注目に値する。というのも,この主張が受け入れられる場合には,保険企業と信用機関は,将来の見積りにより生み出された減額記入額を別表の加算項目に記載する必要がなく,実質的に課税対象所得が減少するためである。

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