中立的行為による幇助の可罰性と故意帰属論 : 客観的帰属論の問題性を契機として

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  • チュウリツテキ コウイ ニヨル ホウジョ ノ カバツセイ ト コイ キゾクロン : キャッカンテキ キゾクロン ノ モンダイセイ オ ケイキ トシテ

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本論文は、2011年5月25日に行われた大東文化大学法学研究所研究会報告に加筆したものである。いわゆる中立的行為の幇助犯としての可罰性を判断する際、客観的帰属論に依拠すると、故意犯における結果帰属の要件を過失犯における結果帰属の要件まで緩和する事態を招くことになるため、客観的帰属性に加えて故意帰属性が肯定されるかも判断して可罰性を検討すべきである。ウィニー提供事件最高裁決定における理論の方向性も、本論文の意義と一致していると言えよう。

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