<論説>二重の仮執行免脱宣言について─担保の重複を避ける─
書誌事項
- タイトル別名
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- 二重の仮執行免脱宣言について : 担保の重複を避ける
- ニジュウ ノ カリ シッコウメンダツセンゲン ニ ツイテ : タンポ ノ チョウフク オ サケル
- The Issue on Redundant Security Cost for Declarations of Avoidance of Provisional Civil Execution
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説明
1 仮執行免脱宣言付きの第一審判決に続いて、第二審においても仮執行免脱宣言を付す場合(二重の仮執行免脱宣言)、担保の重複を避けるため「この供託は第一審における免脱担保金の供託によってもすることができる」と主文に付記すべきである。 2 仮執行免脱宣言の担保の趣旨は、判決の確定に至るまで勝訴原告が仮執行をできなかったことによって被ることがあるべき損害を担保する、というものであるから、二重の仮執行免脱宣言の場合、第一審判決からその確定に至るまでの期間と、第二審判決からその確定に至るまでの期間には、第二審判決からその確定に至るまでの期間の範囲で、担保の趣旨が重複してしまう。また、学説のように本案の請求権についても担保する趣旨を認めるのであれば担保の対象となる債権についても担保の趣旨が重複することになる。これを避けるため、上述のような主文付記を提案するものである。
収録刊行物
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- 筑波ロー・ジャーナル
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筑波ロー・ジャーナル 36 49-82, 2024-06
Master's Program in Advanced Studies of Business Law, Graduate School of Business Sciences, University of Tsukuba
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1050865441778301440
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- NII書誌ID
- AA12199060
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- HANDLE
- 2241/0002013633
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- NDL書誌ID
- 033579704
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- ISSN
- 18818730
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- 本文言語コード
- ja
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- 資料種別
- departmental bulletin paper
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- データソース種別
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- IRDB
- NDLサーチ