強要未遂罪の成立を認めた第1審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例

Search this article

Description

労働組合員の被告人らが,E社の取締役を脅迫して,就労証明書を作成することを執拗に求めたが,これを遂げなかったという事案で,第1審判決が就労証明書を作成すべき義務はないとして強要未遂罪を認めたのに対して,控訴審判決が就労証明書を作成すべき社会生活上の義務があるとして強要未遂罪を否定し,脅迫罪や無罪を言い渡すなど判断が分かれた。本稿では,この事案に関して,令和5年9月11日の最高裁第一小法廷判決が,労働契約に付随する義務として就労証明書を作成すべき信義則上の義務があるとしつつ,人に義務の履行を求める場合でも,その手段として脅迫が社会通念上受忍すべき限度を超える場合には,強要罪が成立しうるとし,強要罪の成立を認めた第1審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理であるとはいえないとして控訴審判決を破棄差戻した事例について,検討するものである。

Journal

  • 法学新報

    法学新報 131 (7-8), 157-178, 2025-01-24

    法学新報編集委員会

Details 詳細情報について

Report a problem

Back to top