A Study on Trends in Sex Business Laws in Various Countries: Analysis by the Criminalisation, Legalisation and Decriminalisation Models

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  • 諸外国の性ビジネス関連法の動向に関する研究 ―犯罪化・合法化・非犯罪化モデルを用いた分析から―

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2024年に「 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行され, 売春防止法からは「 第三章 補導処分」と「 第四章 保護更生」が削除された. 日本に先立ち, 諸外国では多様な性ビジネス関連法が制定されており, 本研究は性ビジネス従事者の国際的ネットワーク組織( NSWP)の「Global Mapping of Sex Work Laws」のデータをもとに, 諸外国の性ビジネス関連法を分類・ 分析することを目的とした.  データ分類のうえ「 犯罪化モデル」,「 合法化モデル」,「 非犯罪化モデル」 を設定し, 諸外国の採用モデルを整理した結果,「 犯罪化モデル」 が最も 広く採用されていることが明らかとなった, 一方で, 公衆衛生分野などに関連する国際機関や,性ビジネス従事当事者が支持する「 非犯罪化モデル」 の採用国は,わずかであった.現在主流とされる, 犯罪化モデルに含まれる「 北欧モデル」 は, 福祉支援の立場から「 性搾取の被害者」, もう 一つの主流である「 非犯罪化モデル」 は, 性ビジネス従事当事者の立場から「 労働者」 と, 性ビジネス従事者の捉え方が異なるが, しかし両者とも性ビジネスからの離職支援の必要性を示している. 日本は NSWPの分類では犯罪化モデルに分類されるが, 三モデルの要素を併せ持ち, 犯罪者にも, 支援対象者にも, 労働者にもなり得る.それは性ビジネス従事女性を支援から遠ざけ, さらに法の中にあるグレーゾーンにより性的搾取などの犯罪が助長される環境をつくり だしている,との考察に至った.

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