金融ADRにおける裁定基準と保険法

書誌事項

タイトル別名
  • Rules and Standards of New Financial ADR System and Revised Insurance Law
  • キンユウ ADR ニ オケル サイテイ キジュン ト ホケンホウ

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抄録

平成22年10月1日からスタートした金融ADR制度に基づいて,各保険関係団体が指定紛争処理機関としての認可を取得し,共済協会はADR促進法に基づくADR機関としての認証を平成22年1月に取得した。これらのADR機関は,法に基づいて紛争解決を行う裁判制度とは異なった新たな紛争処理機関として位置づけられるが,裁定にあたってはどのような紛争を対象とするのか,そして何を基準として判断をして行くのかが問題となる。金融ADR制度は訴訟とは異なり,民事上の損害賠償の対象とはならない紛争に対しても幅広く対応することがその制度趣旨であるとされており,これまで業界団体内部に設置していた苦情相談室等が裁定を行うに適当ではないと判断された事例も裁定対象となろう。裁定基準についても,制定法や約款などに厳格に拘束されるのではなく,当事者の合意に基づき,公序良俗に反しない限り,法や約款等から離れた判断が認められると考えられる。

収録刊行物

  • 保険学雑誌

    保険学雑誌 2011 (613), 613_55-613_64, 2011

    日本保険学会

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