-
- Amari Kimito
- Sophia University
Bibliographic Information
- Other Title
-
- 金融ADRの現状と問題点
- キンユウ ADR ノ ゲンジョウ ト モンダイテン
- 質疑応答
- シツギ オウトウ
- Introduction
Search this article
Abstract
2010年は金融ADR元年である。裁判外紛争解決制度(ADR)には,裁判との比較において,迅速性,簡易性,廉価性,柔軟性,秘密性,専門性などに利点がある。新たな金融ADR制度のもとで,生命保険協会など7団体が指定紛争解決機関として認定された。そこで,金融ADRの概要をみたうえで,各協会の相談所等の業務規程を比較しながら,金融ADRの裁定等の判断基準,裁定の受諾義務,裁定申立手続の要件などの主要な問題点を検討する。<br />裁定等の判断基準については,金融ADRのメリットを十分に生かすことを主眼とするならば,イギリスのFOSのように法律や判例にとらわれない解決方法が望ましい。また,裁定の受諾義務については,契約者等の保護の観点から,裁定機関との契約上の義務として,これを認めるべきである。さらに,裁定申立手続の要件として, 苦情等の申立を受け付けるために一定の要件を課している場合があるが,これを厳しくすると保険契約者の保護に欠けるので,このような制限は合理的に制限すべきである。
Journal
-
- Hokengakuzasshi (JOURNAL of INSURANCE SCIENCE)
-
Hokengakuzasshi (JOURNAL of INSURANCE SCIENCE) 2011 (613), 613_13-613_24, 2011
The Japanese Society of Insurance Science
- Tweet
Details 詳細情報について
-
- CRID
- 1390001205162213376
-
- NII Article ID
- 130003375471
- 130003375468
-
- NII Book ID
- AN00228119
-
- ISSN
- 21855064
- 03872939
-
- Text Lang
- ja
-
- Data Source
-
- JaLC
- NDL
- Crossref
- CiNii Articles
-
- Abstract License Flag
- Disallowed