他人のためにする保険契約は,本当に第三者のためにする契約か?

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書誌事項

タイトル別名
  • “Fremdversicherung” is Actually a Contract for the Benefit of a Third Party?
  • ^|^ldquo;Fremdversicherung^|^rdquo; is Actually a Contract for the Benefit of a Third Party?
  • -As a Turning Point of the Amendment of German Insurance Contract Law-
  • -ドイツVVG改正を契機として-

抄録

新保険法では,「第三者のためにする損害保険契約」とされるいわゆる「他人のためにする保険」だが,この考え方は旧VVGの条文配置に淵源を有するものと思われる。しかし,新VVGでは,従来損害保険に固有であったFremdversicherungの規定が保険総則におかれることとなったため,生命保険では用語法の異なる2つの「他人のためにする保険」に関する規律が併存する。イタリアでは2002年の破毀院連合部判決でFremdversicherung型の「他人のためにする保険」は生命保険においては事務管理とされ,保険金請求権の指定変更権も被保険者自身に帰属するという判決を見ることができるが,新VVGにおいては,従来の見解が抑制的に維持された。しかし,これはドイツのFremdversicherungは,被保険者に対する保険契約者の諸権利を43条以下で維持しているからであって,原初形態のそれが当然に「第三者のためにする契約」の性質を有するものではない。

収録刊行物

  • 保険学雑誌

    保険学雑誌 2011 (613), 613_253-613_272, 2011

    日本保険学会

詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1390001205162236032
  • NII論文ID
    130003375479
  • DOI
    10.5609/jsis.2011.613_253
  • ISSN
    21855064
    03872939
  • 本文言語コード
    ja
  • データソース種別
    • JaLC
    • Crossref
    • CiNii Articles
  • 抄録ライセンスフラグ
    使用不可

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