損害保険販売責任の法構造

書誌事項

タイトル別名
  • The Legal Structure of the Civil Liability in the Non-Life Insurance Sales
  • ソンガイ ホケン ハンバイ セキニン ノ ホウ コウゾウ

この論文をさがす

抄録

代理店チャネルの損害保険販売において,保険契約者に対する民事責任はどうあるべきか。それはおよそ次の4類型に分けられるのではないか。A類型:業法300条1項の説明義務違反をベースとし代理店に民法709条責任を負わせ,保険会社に業法283条の責任を負わせるパターン,B類型:信義則に基づく顧客保護義務違反をベースとし,代理店にのみ損害賠償責任を負わせるパターン,C類型:いわゆる「助言義務」違反をベースに,やはり代理店に損害賠償責任を負わせるパターン,そしてD類型:製販分離を前提に,保険会社に製造物責任的な構造の損害賠償責任を負わせるパターンである。AおよびB類型についてはすでに判決が存在し,比較的分析がし易いが,CおよびDの類型についてはこれまで必ずしも十分な法的位置づけが行われてはいないように思われる。したがって,本稿はあくまで試論にとどまる。

収録刊行物

  • 保険学雑誌

    保険学雑誌 2011 (612), 612_55-612_71, 2011

    日本保険学会

詳細情報 詳細情報について

問題の指摘

ページトップへ