損害保険仲介者の報酬開示規制

書誌事項

タイトル別名
  • Insurance Producer Compensation Disclosure Regulation
  • ソンガイ ホケン チュウカイシャ ノ ホウシュウ カイジ キセイ : ニューヨークシュウ ニ オケル シン キセイ オ チュウシン ト シテ
  • -Survey of new regulation at New York State-
  • -ニューヨーク州における新規制を中心にして-

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抄録

保険仲介者の報酬開示規制は,保険仲介者が顧客の意向よりも自らが受け取る報酬水準を優先して保険商品の推奨・助言を行なう可能性を極小化することに目的がある。英国では生命保険を含む投資型商品販売に規制があり,ニューヨーク州ではすべての保険仲介者を対象とした新規制が施行されている。翻ってわが国ではかかる規制が真に有効に機能するのかが問題となる。<br>そこで英米の先例の検討を踏まえ,今後,実効的な報酬開示規制の検討にあたっては,第一に報酬開示規制は保険仲介者の機能やその類型に応じた枠組みと密接不可分の関係にあること,第二にわが国の代理店手数料は損害保険代理店の保険会社への貢献度評価をおり込んでいるほか,代理店手数料そのものが単純な高低評価にはなじまないこと,第三に報酬を示された顧客の合理的な理解・判断を可能にする適切な基準の提示が必要であること,に留意すべきことを指摘する。

収録刊行物

  • 保険学雑誌

    保険学雑誌 2011 (615), 615_49-615_68, 2011

    日本保険学会

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