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- 大井 暁
- 弁護士
書誌事項
- タイトル別名
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- The Non-use of a Baby Car-Seat and the Liability under the Article 3 of the Automobile Compulsory Liability Insurance
- チャイルドシート不使用と自賠法3条の責任 : 東京地裁平成24年6月12日判決を題材に
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- -東京地裁平成24年6月12日判決を題材に-
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抄録
赤信号無視の加害車両に衝突された被害車両の運転者は,通常信頼の原則により無過失とされる。運転者が同乗の幼児にチャイルドシートを使用させなかったため幼児が重度後遺障害を負った場合,保有者に自賠法3条の責任が生じるか。チャイルドシート不使用を「運行」とする見解には賛成できない。自動車の走行を「運行」とすれば,運行と事故発生との間に相当因果関係は認められる。しかし,チャイルドシート不使用の過失は,人身事故発生との間に因果関係がないから,保有者には自賠法3条但書の免責が認められる。東京地判平成24年6月12日を題材に検討した。
収録刊行物
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- 保険学雑誌
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保険学雑誌 2013 (622), 622_183-622_203, 2013
日本保険学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390001205163978496
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- NII論文ID
- 130004714236
- 40019823403
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- NII書誌ID
- AN00228119
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- ISSN
- 21855064
- 03872939
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- NDL書誌ID
- 024923528
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- NDL
- Crossref
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可