チャイルドシート不使用と自賠法3条の責任

書誌事項

タイトル別名
  • The Non-use of a Baby Car-Seat and the Liability under the Article 3 of the Automobile Compulsory Liability Insurance
  • チャイルドシート不使用と自賠法3条の責任 : 東京地裁平成24年6月12日判決を題材に
  • チャイルドシート フシヨウ ト ジバイホウ 3ジョウ ノ セキニン : トウキョウ チサイ ヘイセイ 24ネン 6ガツ 12ニチ ハンケツ オ ダイザイ ニ
  • -東京地裁平成24年6月12日判決を題材に-

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抄録

赤信号無視の加害車両に衝突された被害車両の運転者は,通常信頼の原則により無過失とされる。運転者が同乗の幼児にチャイルドシートを使用させなかったため幼児が重度後遺障害を負った場合,保有者に自賠法3条の責任が生じるか。チャイルドシート不使用を「運行」とする見解には賛成できない。自動車の走行を「運行」とすれば,運行と事故発生との間に相当因果関係は認められる。しかし,チャイルドシート不使用の過失は,人身事故発生との間に因果関係がないから,保有者には自賠法3条但書の免責が認められる。東京地判平成24年6月12日を題材に検討した。

収録刊行物

  • 保険学雑誌

    保険学雑誌 2013 (622), 622_183-622_203, 2013

    日本保険学会

参考文献 (16)*注記

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