微量物質再結晶器の一考察

説明

著者な先般50mg内外の物質を2~3滴の溶媒を用ひて再結晶する必要に迫られた.再結晶に於ては物質を適當な溶媒に溶した後必す濾過する必要がある.然しかかる微量の液體は普通の減壓又は加壓濾過法による時は, 濾過器及濾過材料に其の大部分が附着吸收される怖れが充分にある.

収録刊行物

  • YAKUGAKU ZASSHI

    YAKUGAKU ZASSHI 60 (4), 228-230, 1940

    公益社団法人 日本薬学会

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