12人−10−口−13 韓国の動物スポーツにおける公営ギャンブル文化─ソ・サウム(闘牛)
説明
<p> 韓国におけるソ・サウム(闘牛)は現在、民俗動物スポーツとして扱われ、12ヶ所の競技場で行われている。その中、公営ギャンブルが認められたのは清道の競技場のみで、清道(チョンド)におけるソ・サウムは、競馬、競輪、ボートレースに次ぐギャンブル種目として成長した。</p><p> その中、1991年「動物保護法」が発議された。だが、ソ・サウムのみが動物保護法の規制対象から除かれたことで各地方自治団体は農林部(農林畜産食品部)の許可を得てソ・サウムを行うようになった。さらに2002年には「伝統ソ・サウム競技による法律」が制定されることで、ソ・サウムは動物スポーツとしての地位をより固めるごととなった。</p><p> しかし、こうした政策に対して、他の動物スポーツ(闘犬、闘鶏など)からは「動物文化差別」であるという不満が起き、動物愛護団体においても「伝統文化は生命倫理より優先されない」として、ソ・サウムの法律的保護を批判した。このように現在、韓国のソ・サウムは矛盾的な法律のもとに、伝統競技として保護され、一つのギャンブル産業として存続している。</p>
収録刊行物
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- 日本体育学会大会予稿集
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日本体育学会大会予稿集 68 (0), 292_1-292_1, 2017
一般社団法人 日本体育学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390001205812246528
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- NII論文ID
- 130006352220
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- ISSN
- 24241946
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可