01史-10-口-19 戦後初期における体育行政機構の在り方に対する文部省の見解

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抄録

<p> 1949年5月31日の文部省設置法の制定によって文部省体育局は廃止された。先行研究によると、文部省は体育局の存続を求めたが、GHQの民間情報教育局(CIE)の意向によって体育局が廃止されたとされている。ところで、これまでの占領期の体育・スポーツ政策に関する研究では、GHQの強い影響力を前提に政策形成過程を捉えているため占領軍の理念や意志を明らかにする研究が行われてきた。すなわち、体育局廃止を決めたCIEの意向は検討されてきたが、体育局の存続を求めた文部省の意向に関しては十分に検討されてこなかった。政策形成におけるGHQの影響力の強さを否定することはできないが、日本の政策決定の手続きを経て法律が制定されているため、GHQと日本側の調整に基づいて政策形成が行われたと捉えることができる。したがって、政策形成過程を解明するためには日本側の意向についても明らかにする必要があると考える。そこで本研究では、文部省設置法の立法過程において文部省が作成した資料を中心にして、体育局の存続を求めた文部省の意向に関して検討する。</p>

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詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1390001205813174016
  • NII論文ID
    130006352354
  • DOI
    10.20693/jspehss.68.72_1
  • ISSN
    24241946
  • 本文言語コード
    ja
  • データソース種別
    • JaLC
    • CiNii Articles
  • 抄録ライセンスフラグ
    使用不可

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