2C19 製薬産業における強制実施権の産業への影響 : インドネシアにおける政府使用の設定(知的財産,一般講演)
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- 三森 八重子
- 筑波大学
説明
強制実施権は、世界貿易機関(WTO)の「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」に規定されており、これまでも多くの国が強制実施権を設定してきた。背景には、先進国と、途上国の間の知的財産権を巡る認識の乖離がある。先進国の製薬企業にとって、特許法は、新薬の開発に必要な膨大な研究開発費用を回収するために必須のしくみである。一方、途上国にとって重要なのは、国民の医薬品アクセスを守ることであり、そういった視点からすれば、医薬品価格を吊り上げる特許は医薬品アクセスを阻害する、いわば悪いしくみである。インドネシアは、大統領令により、2012年9月に7種のHIV・AIDS医薬品に対し強制実施権を設定すると発表した。本研究は、このインドネシアにおける強制実施権の設定による、インドネシア製薬産業への影響を精査し、強制実施権が途上国の製薬産業へ与える影響を分析する。
収録刊行物
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- 年次大会講演要旨集
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年次大会講演要旨集 29 (0), 488-491, 2014
研究・イノベーション学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390001206130868096
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- NII論文ID
- 110009899723
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- ISSN
- 24327131
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可