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- 山下 徹哉
- 京都大学大学院法学研究科
書誌事項
- タイトル別名
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- A Study of the Legal Relationship between Insurers of Overlapping Insurance
- チョウフク ホケン ニ オケル ホケンシャ カン ノ ホウリツ カンケイ ニ カンスル イチ コウサツ
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抄録
本稿では,重複保険の場合の保険者間の法律関係を明確化するため,保険法上の求償規定(同法20条2項)の解釈について検討する。まず,保険法の立案担当者の見解は,その解釈の実質的正当性を明示しているわけではないが,学説では,当該解釈はコスト削減の実現により正当化し得ると主張するものがある。その具体的意味は,①各保険者の負担部分を画一的な基準で定め,保険者間の法律関係を単純化する,②保険者間の求償が可能な限り生じないようにする,という2通りがあり得る。ドイツ法および米国法を参考にして考察すると,コスト削減を②のような内容で理解すれば,立案担当者の見解を実質的に正当化できることが分かる。以上の検討を前提として,重複する保険契約の一部に独立責任額按分主義または他保険優先払の約定がある場合の保険者間の法律関係について,保険法20条2項の解釈論を示す。
収録刊行物
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- 保険学雑誌
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保険学雑誌 2018 (641), 641_1-641_30, 2018-06-30
日本保険学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390001288139581184
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- NII論文ID
- 40021627032
- 130007626648
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- NII書誌ID
- AN00228119
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- ISSN
- 21855064
- 03872939
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- HANDLE
- 2433/284799
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- NDL書誌ID
- 029146111
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- IRDB
- NDL
- Crossref
- CiNii Articles
- KAKEN
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可