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- 商法26条について
- ショウホウ 26ジョウ ニ ツイテ
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Abstract
商法26条の規定が商号の続用の場合において,営業の譲渡を受けた商人に譲渡人の当該営業上の債務を負担させることとしているのは,譲受人が当該商号を続用することによって,営業上の債権者に対し,みずからが債務者であるような外観を創出したこと,あるいは債権譲渡の事実を知っていたとしても,譲受人による債務引受があるものと信じるのが普通であることによる.しかし,商号の続用については,「同一の商号」に限られるのか,「類似商号」をどこまでそこに含めて良いのか,商号ではない「屋号」の続用はどうかなどの問題が生じる.さらに.営業譲渡に関し,営業譲渡に近い「営業の現物出資」を認める判例が見られるが,「営業の賃貸借」あるいは「経営の委任」ではどうかといった問題もある.最近ゴルフ場の預託金の返還を巡りいくつかの判決がだされており,それまでの一般の営業上の債権者とは異なった債権者であるゴルフクラブ会員をどのように扱うのか,さらに営業の現物出資あるいは経営の委任について言及するいくつかの事件から,これらの問題について考察する.
Journal
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- Journal of Nagoya Bunri University
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Journal of Nagoya Bunri University 3 (0), 35-45, 2003-04-01
Nagoya Bunri University
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Details 詳細情報について
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- CRID
- 1390001288151199104
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- NII Article ID
- 110004706516
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- NII Book ID
- AA11562518
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- ISSN
- 24335517
- 13461982
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- NDL BIB ID
- 6556576
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- Text Lang
- ja
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- Data Source
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- JaLC
- NDL
- CiNii Articles
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- Abstract License Flag
- Disallowed