PROLEGを用いた「裁判規範としての刑法」のプログラミング

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タイトル別名
  • Programming of “Japanese Presupposed Ultimate Fact Theory” in criminal law using PROLEG
  • PROLEG オ モチイタ 「 サイバン キハン ト シテ ノ ケイホウ 」 ノ プログラミング

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抄録

<p>筆者らは民事訴訟における要件事実論をプログラミングするPROLEGというシステムを研究・開発してきている。民事の要件事実論については、それが持つ形式論理的な観点からの多くの議論が既にあるので、それに沿った開発が可能であった。もっとも、それをプログラミングするだけでは民事訴訟に対応するシステムにしかならない。刑事訴訟も、要件効果モデルを採用する実体法に基づいて、民事における主張立証責任に相当する事柄の分配を考える点では民事訴訟に類似するのであるから、理論的にはプログラミングが可能なはずである。しかし、PROLEGは裁判の結論に至るまでの推論過程を可視化させることができるところ、刑事実体法は、刑法総論の体系の下で分析・研究されてきており、プログラミング過程において刑法固有の解決すべき課題があった。本稿では刑法の体系に即した裁判規範としての刑法のプログラミングを行ったので、問題解決の方法を実際のプログラムを示しながら解説したい。これによりPROLEGが刑事訴訟にも対応し、将来的に、教育用のツールや実務支援のための複雑な規定を有する刑罰規定への応用可能性がみえてきた。</p>

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