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- ゲンダイ チュウゴク ニ オケル 「 ホウチ セイフ 」 ノ ケンセツ オヨビ ソノ カダイ
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中国の行政法上には、「依法行政(法による行政)」の原理が採用されている。「依法治国(法による治国)」を実現するために、最高行政機関である国務院は「依法行政(法による行政)」の推進や「法治政府」の建設というスローガンを打ち出した。具体的には、合法行政、合理行政、適正手続、公開・高効率・国民便宜、誠実信用、権利と責任の一体化などの目標を目指し、公務員の「依法行政」の意識と能力の向上、制度建設の強化と更新、科学的かつ民主的な政策決定、規範的かつ公正的な法律実施、政府の情報公開、行政監督と責任追及の強化、法による社会紛争の解決などが求される。これらの目標を達するために、今後、人民代表大会の機能を改革し、その地位を向上するとともに、行政管理体制の改革を推進し、行政権に対する法的統制を強化しなければならない。
Journal
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- 中国研究
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中国研究 23 1-26, 2015-12-25
麗澤大学中国研究会
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Details 詳細情報について
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- CRID
- 1390009224381852416
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- NII Article ID
- 120005709123
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- NII Book ID
- AN10406009
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- NDL BIB ID
- 027146718
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- ISSN
- 09194177
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- Text Lang
- ja
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- Data Source
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- JaLC
- IRDB
- NDL
- CiNii Articles
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- Abstract License Flag
- Allowed