行政書士が業務として行う事実証明に関する一考察

書誌事項

タイトル別名
  • A Study on the Attestation of Facts by Administrative Solicitors
  • ギョウセイ ショシ ガ ギョウム ト シテ オコナウ ジジツ ショウメイ ニ カンスル イチ コウサツ

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説明

行政書士は他人の依頼を受けて官公庁へ提出する書類の他,権利義務又は事実証明に関する書類を報酬を得て作成することができる.このうち,事実証明に関する書類について最高裁は,他人から報酬を得て家系図を作成することは行政書士法が規定する事実証明に関する書類の作成には該当しないとした.しかし,法律上の事実という職業的専門家としての行政書士だからこそ証明できる内容があることを示し,社会において行政書士が果たす役割を明らかにする.

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