虐待されまたは心理的に遺棄された子どもの保護に関する一八八九年七月二四日の法律

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タイトル別名
  • «Loi 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés» (Traduction japonaise)
  • ギャクタイ サレ マタハ シンリテキ ニ イキ サレタ コドモ ノ ホゴ ニ カンスル イチハチハチキュウネン シチガツ ニヨッカ ノ ホウリツ

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抄録

はしがき 虐待されまたは心理的に遺棄された子どもの保護に関する一八八九年七月二四日の法律 第一編 第一章 親権喪失 第二章 親権喪失に際する後見の編成 第三章 親権回復(restitution) 第二編 親の介在を伴ってまたはそれを伴うことなく預けられた少年の保護

収録刊行物

  • 法政研究

    法政研究 79 (4), 53-64, 2013-03-15

    九州大学法政学会

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