イギリス労働法における強行法規性と強行法規に反する合意の意義(2・完) : 制定法上の規定の強行性の保障と契約自由の否定の具体像

書誌事項

タイトル別名
  • The Features of Mandatory Regulations and Nullified Agreements in English Employment Law (2)
  • イギリス ロウドウホウ ニ オケル キョウコウ ホウキセイ ト キョウコウ ホウキ ニ ハンスル ゴウイ ノ イギ(2 ・ カン)セイテイホウ ジョウ ノ キテイ ノ キョウコウセイ ノ ホショウ ト ケイヤク ジユウ ノ ヒテイ ノ グタイゾウ

この論文をさがす

説明

Ⅰ はじめに / Ⅱ 1996 年雇用権法203 条の沿革と意義 / Ⅲ 強行法規化規定の目的・機能と効果基準(以上、前号。) / Ⅳ 目的基準の提示(以下、本号。) /  1 第二の条件の定立 /  2 強行法規ごとの強行性の否定と強行法規化規定の機能 /  3 小括 / Ⅴ 考察のまとめ /  1 強行法規化規定の目的・機能 /  2 強行法規性と当事者の合意 /  3 無効とされる合意の範囲 /  4 異なる判断局面における合意の位置づけ / Ⅵ 結びに代えて /  1 イギリスにおける制定法上の規定の強行法規性と特徴 /  2 強行法規に規範として読み込まれる合意 /  3 強行法規性と合意に対する評価の行方 /  4 問われる強行法規の意義と機能

収録刊行物

  • 法政研究

    法政研究 87 (2), 268-228, 2020-10-15

    九州大学法政学会

関連プロジェクト

もっと見る

詳細情報 詳細情報について

問題の指摘

ページトップへ