日本の相続税法における代襲相続に関する研究

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  • A Study on Subrogation Inheritance in Japanese Inheritance Tax Law
  • ニホン ノ ソウゾクゼイホウ ニ オケル ダイシュウソウゾク ニ カンスル ケンキュウ

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抄録

本研究は,日本の相続税法を解釈・適用する納税者の立場から,民法(相続法)における代襲相続の規定とその問題点を考察するものである。日本の民法は,フランス法と比較すると,法定相続人の範囲が狭く限定されていることが特徴である。それが相続税の計算では基礎控除額に影響を与えるという仕組みになっている。被相続人の子や孫などの直系卑属が第一順位の相続人になり,第二順位は父母などの直系尊属となり,第三順位が兄弟姉妹となっている。直系卑属と兄弟姉妹には代襲相続が認められているが,兄弟姉妹の場合に限って,再代襲を認めないという,法理論の構成上において問題のある規定になっている。|直系卑属の場合には,無限の代襲相続(子 ⇒ 孫 ⇒ 曾孫)を認めていながら,兄弟姉妹の直系卑属については制限(子のみに限定)を加えている訳である。その主たる理由として,「笑う相続人をつくりださないこと」,「遺産分割処理が遅延する恐れがあること」の二つが挙げられている。筆者は,相続の現実を考えた場合,父親や祖父が亡くなった場合を想定すれば,笑う相続人という者は出現しない筈であると考える。また,少子化で兄弟姉妹の数が少ない現代において,代襲相続に制限を加える実益はないことを指摘する。

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