在日外国人の学習権と人権

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タイトル別名
  • The Right of Child Education and Human Rights of Foreign Residents in Japan
  • ザイニチ ガイコクジン ノ ガクシュウケン ト ジンケン

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抄録

日本における多くの外国人学校,ことに朝鮮人学校は学校教育法の「一条校」ではないという理由か ら,様々な学校運営上の制約があり「差別」を受けている.文部省(現在の文部科学省)は,外国人学 校が「学校教育法」の第一条に定められた条件を満たしていないとして,在日外国人学校の生徒に対し て,法的には日本の大学を受験する資格を認定していなかった.こうした問題を改善するため,2003年 9 月,文科省では,外国人学校生徒にも大学入学資格検定(大検)の受検を認める形で「学校教育法施行 規則」を改正した.それによると,①「日本において外国の高等学校相当として指定した外国人学校(我 が国において,高等学校相当として指定した外国人学校一覧)を修了した者」,②「高等学校と同等と認 定された在外教育施設の課程を修了した者」,③「国際バカロレア,アビトゥア,バカロレアなどの外国 の大学入学資格保有者」,④「国際的な評価団体(WASC,CIS(ECIS),ACSI)の認定を受けた外国人学 校(国際的な評価団体認定外国人学校一覧)」の12年の課程を修了した者.また,インターナショナルス クールには税制上の優遇をしながらも,日本政府は朝鮮学校に対して何らの補助も行っていない.在日 朝鮮人は,日本人と同様に日本政府に税金を納めている.最低限の国からの助成金や「指定寄付金」な どへの税制上の優遇など,彼(彼女)らの子弟の子どもの学習権を守るためには,解決すべき点などが 山積していると言える.

収録刊行物

  • 教育研究

    教育研究 (51), 23-33, 2009-03-31

    国際基督教大学

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