コソボ分離に関する国際法(二) : ICJ勧告的意見要請を素材として

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タイトル別名
  • Secession of Kosovo: analysis of information furnished for an ICJ advisory opinion (2)
  • コソボ ブンリ ニ カンスル コクサイ ホウ 2 : ICJ カンコクテキ イケン ヨウセイ オ ソザイ トシテ
  • コソボ分離に関する国際法(2)ICJ勧告的意見要請を素材として

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抄録

本誌342号に続き、コソボ独立宣言に関する勧告的意見要請に伴って諸国家から国際司法裁判所に提出された資料に示される分離権の捉え方を、分離に関する国際法、特別の事例、安保理決議1244および国際司法裁判所の管轄権という論点について分析する。コソボ支持諸国は独立宣言を規律する国際法は存在しないと主張し、セルビア支持諸国は主権、領土保全、自決権および国家承認に関する国際法および安保理決議1244にも規律されると主張する。セルビア支持諸国はコソボは国家性基準を満たしていないので国家ではないと主張し、コソボ支持諸国はコソボ共和国が既成事実となっていると主張する。特別の事例に関しては、セルビアは政治的概念と主張し、コソボ支持諸国はコソボ独立を承認することができる特別の事例と主張するがその意味内容は多様である。安保理決議1244の解釈に関しては、セルビア支持諸国は同決議がセルビアの領土保全保護を規定していると主張し、コソボ支持諸国は同決議の効力は政治的プロセス終了までの暫定期間に限定され、セルビアの領土保全も同期間内に限定されていると主張する。

収録刊行物

  • 同志社法學

    同志社法學 62 (3), 551-632, 2010-09-30

    同志社法學會

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