書誌事項
- タイトル別名
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- L'établissement de l'article 61-1 sur le contrôle a posteriori du Conseil constitutionnel : la tendance élargissant de la saisine aux citoyens par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008
- フランス ケンポウイン ノ ジゴ シンサ ニ カンスル ケンポウ 61ジョウ ノ 1 ノ ソウセツ : ニセンハチネン ケンポウ カイセイ ニヨル シミン エノ テイソケン カクダイ ノ ドウコウ
- フランス憲法院の事後審査に関する憲法61条の1の創設--二〇〇八年憲法改正による市民への提訴権拡大の動向
- フランス ケンポウイン ノ ジゴ シンサ ニ カンスル ケンポウ 61ジョウ ノ 1 ノ ソウセツ 2008ネン ケンポウ カイセイ ニ ヨル シミン エ ノ テイソケン カクダイ ノ ドウコウ
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説明
フランスでは、統治改革を目指し、2008年7月に大幅な憲法改正が行われた。その中で特に注目されるのは、法律の事後審査制(憲法61条の1)の創設である。すなわち、合憲性の問題について市民の提訴権を認めたのである。本稿では、憲法61条の1に着目し、憲法改正のために設置されたバラデュール委員会による報告、およびその後の議会審議を中心に見ていくことにより、本条の制定に至るまでの動向を明らかにし、検討する。
収録刊行物
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- 同志社法學
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同志社法學 62 (3), 735-775, 2010-09-30
同志社法學會
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390009224913535488
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- NII論文ID
- 120005640157
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- NII書誌ID
- AN00165970
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- NDL書誌ID
- 10869409
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- ISSN
- 03877612
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- IRDB
- NDLサーチ
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用可