フランス憲法院の事後審査に関する憲法六一条の一の創設 : 二〇〇八年憲法改正による市民への提訴権拡大の動向

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タイトル別名
  • L'établissement de l'article 61-1 sur le contrôle a posteriori du Conseil constitutionnel : la tendance élargissant de la saisine aux citoyens par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008
  • フランス ケンポウイン ノ ジゴ シンサ ニ カンスル ケンポウ 61ジョウ ノ 1 ノ ソウセツ : ニセンハチネン ケンポウ カイセイ ニヨル シミン エノ テイソケン カクダイ ノ ドウコウ
  • フランス憲法院の事後審査に関する憲法61条の1の創設--二〇〇八年憲法改正による市民への提訴権拡大の動向
  • フランス ケンポウイン ノ ジゴ シンサ ニ カンスル ケンポウ 61ジョウ ノ 1 ノ ソウセツ 2008ネン ケンポウ カイセイ ニ ヨル シミン エ ノ テイソケン カクダイ ノ ドウコウ

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抄録

フランスでは、統治改革を目指し、2008年7月に大幅な憲法改正が行われた。その中で特に注目されるのは、法律の事後審査制(憲法61条の1)の創設である。すなわち、合憲性の問題について市民の提訴権を認めたのである。本稿では、憲法61条の1に着目し、憲法改正のために設置されたバラデュール委員会による報告、およびその後の議会審議を中心に見ていくことにより、本条の制定に至るまでの動向を明らかにし、検討する。

収録刊行物

  • 同志社法學

    同志社法學 62 (3), 735-775, 2010-09-30

    同志社法學會

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