事故調査結果の刑事手続への利用と黙秘権の保障に関する一考察 : 事故調査と刑事責任追及のあるべき関係とは

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タイトル別名
  • Discussion on relation between use to criminal procedures of accident investigation result, and the right to silence
  • ジコ チョウサ ケッカ ノ ケイジ テツズキ エノ リヨウ ト モクヒケン ノ ホショウ ニカンスル イチコウサツ : ジコ チョウサ ト ケイジ セキニン ツイキュウ ノ アルベキ カンケイ トワ

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抄録

交通機関で事故が発生すると、捜査機関の捜査とともに、自動車事故以外は運輸安全委員会が事故調査を行う。事故調査は原因究明を目的として行われ、このため調査対象者に黙秘権の告知はされないが、公表された事故調査報告書は刑事責任追及の証拠資料として用いられる。このことが対象者の黙秘権の侵害、また関係者の事故調査への協力に萎縮的効果をもたらし原因究明を阻害する可能性が問題となる。事故調査は過失の範囲にとらわれず、ヒューマンエラーや組織の安全文化まで踏み込んで行う必要がある。本稿では捜査と事故調査のあるべき姿と関係性について論じた。

収録刊行物

  • 同志社法學

    同志社法學 64 (7), 2741-2766, 2013-03-31

    同志社法學會

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