民法改正法案における第三者弁済

書誌事項

タイトル別名
  • Die Drittleistung nach dem Gesetzesentwurf zur Änderung des japanischen BGB
  • ミンポウ カイセイ ホウアン ニオケル ダイサンシャ ベンサイ

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説明

民法改正法案では、第三者弁済についても大きな改正が予定されている。法案474条によれば、現民法474条と同じく第三者弁済は原則として有効であるが、正当な利益を有しない第三者は債務者の意思に反し弁済できないとされ、しかし、債権者がそれにつき善意のときは有効な弁済となる。また、正当な利益を有しない第三者は債権者の意思に反して弁済できないとされ、しかし、第三者が債務者の委託を受けて債権者がそれにつき悪意のときは有効な弁済となる。本稿は、第三者が弁済をしようとする場合に、債務者・債権者・第三者はどのような対応ができる・すべきか、また、どのようなリスクを負うかについて、現民法と改正法案の規律を比較し、改正法案の特徴と課題を明らかにするものである。

収録刊行物

  • 同志社法學

    同志社法學 68 (7), 2465-2492, 2017-02-28

    同志社法學會

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