書誌事項
- タイトル別名
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- Braucht es des Formerfordernisses zum Widerrufsrecht des Verbrauchers?
- クーリング オフ ノ ホウシキ カンワ ニ ムケタ イチコウサツ
- クーリングオフの方式緩和に向けた一考察
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抄録
EUの消費者の権利指令は、これまで消費者の撤回権行使に際し求めてきた持続的データ記録媒体要件を削除し、電話による撤回も認めつつ、その一方で明確な表示を伴わない返品では、撤回として不十分であるとした。指令制定過程からその意図を探り、またドイツ法上返品は瑕疵担保責任の追求と二通りに解釈しうるが、返品が黙示の撤回権行使として一義的でないのかを検討する論考を紹介した。
収録刊行物
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- 同志社法學
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同志社法學 68 (7), 2809-2829, 2017-02-28
同志社法學會
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390009224916105344
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- NII論文ID
- 120006652477
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- NII書誌ID
- AN00165970
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- NDL書誌ID
- 028012786
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- ISSN
- 03877612
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- IRDB
- NDL
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用可