ドイツにおける父子関係の否認と過去の扶養料の償還

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タイトル別名
  • Der Unterhaltsregress des Scheinvaters nach dem deutschen Recht
  • ドイツ ニオケル フシ カンケイ ノ ヒニン ト カコ ノ フヨウリョウ ノ ショウカン

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抄録

法的な父が、子との間の生物学的な父子関係の不存在を知らずに子を養育し、長期間扶養料を給付した後に、真実を知ることがある。その場合に、法的な父とされてきた者が、給付した扶養料を取り戻すことができるのかに関して、わが国では、これまで十分に議論されてきた状況にない。一方ドイツでは、これまで父として子の扶養料を給付してきた者(表見上の父)の生物学上の父に対する直接の扶養料償還請求をBGB1607条3項で認めている。本稿は、本条がどのような内容の条文であるのかについて概観し、表見上の父の生物学上の父に対する償還請求について論点や判例を紹介するものである。

収録刊行物

  • 同志社法學

    同志社法學 69 (6), 1945-1971, 2018-01-31

    同志社法學會

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