Medical information and the role of criminal law

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  • 医療情報の開示の限界と刑法の役割
  • イリョウ ジョウホウ ノ カイジ ノ ゲンカイ ト ケイホウ ノ ヤクワリ

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医師が診察や手術等の医療行為や裁判における鑑定等を通じて知りえた患者の病名・病状・病歴・検査結果等の情報は、医学の発展に欠かせない知見の提供につながる一方で、患者のプライバシーの侵害のおそれがある。医師が医療行為等を通して知りえた患者の医療情報については守秘義務があり、「正当な理由なく」これに違反すると秘密漏示罪で刑事罰が科されるおそれがある。他方で、国公立病院の医師には、患者が検査等で違法薬物の使用が判明したような場合は通報義務や告発義務を負い、情報開示が求められる。正当な医療情報の開示と医師の守秘義務との限界が問題である。本稿は、医師による患者の医療情報の開示が正当化される限界について、最近の判例を中心に若干の考察を加えるものである。

Journal

  • 同志社法學

    同志社法學 69 (2), 379-405, 2017-06-30

    The Doshisha Law Association

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