米国通信品位法230条の動向とプロバイダ責任のあり方への示唆
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- 橘 雄介
- 福岡工業大学社会環境学部
書誌事項
- タイトル別名
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- Recent Developments in Section 230 of the U.S. Communications Decency Act and Implications for Intermediary Liability
- Focusing on the 116th Congress and the EARN IT Act
- ─第116議会及びEARN IT法案の分析を中心に─
抄録
<p> 本稿は米国のプロバイダ責任について第116議会のEARN IT法案を中心にその動向を調査・分析し、また、法案の内容を近時のEU 及び英国のプロバイダ責任に関する法案と比較し、それによりプロバイダ責任の法政策における問題点及び示唆を明らかにするものである。第1に、違法・有害情報の抑止措置についてプロバイダに何らかの義務を課す場合には、競争法上の問題が生じかねないが、他方、EUの非対称規制は解決策になるかもしれない。第2に、当該義務の決定に政府が関与することはプライバシー及び表現の自由の問題を生じさせかねないが、他方、政府の関与を間接的なものにすることによって克服できるかもしれない。第3に、一定の決定変数の義務づけではなく、透明性の確保が法政策の目的の主役となる可能性がある。</p>
収録刊行物
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- 情報通信学会誌
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情報通信学会誌 39 (4), 119-126, 2022
公益財団法人 情報通信学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390010457687907328
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- ISSN
- 21863083
- 02894513
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可