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スリランカ仏教の僧伽は、元々初期仏教で定められた戒律によって僧院の管理を行なっており、財産などを保有していなかった。しかし、中世になると社会や経済の変化に伴い、僧院の管理の仕方が大幅に変更された。仏教の保護に協力していた国王が僧院管理や僧伽の安全のために、様々なカティカーワタと呼ばれる条例を制定した。 ポロンナルワ時代(1017–1232)からキャンディー時代(1590/92–1815)までに制定されたカティカーワタには、僧院の財産管理などに関する多くの規則が見られる。キャンディー時代になると比丘の私有財産の所有についての規則や、寺院が保持する資産を問題なく適切に管理するための規則が定められた。これは初期仏教の戒律には存在しない規則であった。特に比丘の私有財産についての規則は、伝統的な戒律に反するとも受け取られかねない問題を孕んでいる。時代の変化に伴い、比丘の生活にも変化が生じたが、国王が規則を定めることによって彼らが重大な戒律違反にならないよう歯止めをかけたと理解すべきであろう。カティカーワタは国王が定めた規則ではあるが、初期仏教の戒律に基づいて作成されている。僧院の財産を誤用、紛失、破壊等から守り、時代に即した適切な方法を提案しているといえる。 本論文では、スリランカの僧院管理が社会的・経済的成長によってどのように変わったか、そして、その変化に対応するためにカティカーワタで定められる規則は初期仏教の戒律とどのように両立するのかを明らかにする。
Journal
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- 比較論理学研究
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比較論理学研究 20 143-155, 2023-03-25
Research Project Center for the Comparative Study of Logic, Hiroshima University
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Details 詳細情報について
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- CRID
- 1390014791005440640
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- NII Book ID
- AA12025285
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- DOI
- 10.15027/53844
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- ISSN
- 18806376
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- Text Lang
- en
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- Data Source
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- JaLC
- IRDB
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- Abstract License Flag
- Allowed