POFMAにおける「虚偽の事実言明」の定義
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- 井原 伸浩
- 名古屋大学
書誌事項
- タイトル別名
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- The Definition of ‘False Statement of Fact’ in the Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act
抄録
<p>シンガポールでオンライン虚偽情報および情報操作防止法(Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act: POFMA)が2019年に成立・発効した。同法は,いわゆるフェイクニュースや偽情報の規制法だが,これらの語を用いず,代わりに「虚偽の事実言明(false statement of fact)」を規制対象としている。本稿は,あいまいさが指摘される「虚偽の事実言明」の定義に対する批判と反論を検討する。具体的には,虚偽の事実言明の定義が,フェイクニュースや偽情報といった既存の概念の定義,あるいは定義するうえでの主要な論点に照らし,いかなる意味で則っているか/いないかを検証する。これを通じて,虚偽の事実言明が定義されるにあたり,フェイクニュースや偽情報等に関する先行研究ではあまり見られなかった法律論の論理が多く使用され,それが与党人民行動党(People’s Action Party)の政治家や閣僚とPOFMA批判者の間で,立法・履行過程で議論の齟齬と軋轢を生んだと論じる。特に,事実と意見の区別,意図の有無,虚偽性の判定等がPOFMAの立法過程において主要論点となったが,その正確な意味や判定のあり方が明確になっていったのは,POFMAの履行や判例が積み重ねられるなかでのことだった。</p>
収録刊行物
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- 社会情報学
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社会情報学 12 (2), 17-32, 2023-12-31
一般社団法人 社会情報学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390017986967240320
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- ISSN
- 24322148
- 21872775
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可