「告知しうる側」はどのような配慮を行っているのか? ——遺伝学的リスクに関する告知と非告知の共通項に着目して——

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タイトル別名
  • What Considerations Do Patients and Their Families Take into Account in Disclosure?: Focusing on the Common Ground of Disclosure/Non-Disclosure in Genetic Risk
  • 「告知しうる側」はどのような配慮を行っているのか? : 遺伝学的リスクに関する告知と非告知の共通項に着目して
  • 「 コクチシウル ガワ 」 ワ ドノ ヨウ ナ ハイリョ オ オコナッテ イル ノ カ? : イデンガクテキ リスク ニ カンスル コクチ ト ヒコクチ ノ キョウツウコウ ニ チャクモク シテ

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抄録

<p>1990年以降、遺伝性疾患の原因遺伝子が特定され、人々は自己の疾患が遺伝性疾患であることを知る。遺伝情報は生涯変化せず、親子(血縁者)間で一部を共有するため、遺伝性の病いに罹患した患者は遺伝学的リスクの告知の問題に直面する。先行研究は主として告知をした理由/していない理由という二分法を用いて分析していたが、これでは告知した者/していない者を含めた「告知しうる側」に共通する配慮のあり方が十分に理解しづらい。そこで本論文では親から子への告知と非告知の共通項に着目して、告知しうる側の配慮のあり方を探った。その結果、告知/非告知にかかわらず、両者は子の利益の考慮という点で配慮のあり方は同一であることを提示した。同時に、両者は配慮のあり方は同一でありながらも、その中で差異があることも示した。最後に、両者は配慮の不確実性の中で子の他者性が意識されることを指摘した。</p>

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