朝鮮市街地計画令と台湾都市計画令の特長に関する研究

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タイトル別名
  • A Study on merits of "Ordinance for Street Planning in Chosen" and "City Planning Act for Formosa" under Japanese Rule

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説明

日本の旧植民地の都市計画は,内地より先進的な制度を具えていたと紹介されることがあります。本研究では,朝鮮市街地計画令と台湾都市計画令の特長について分析しました。朝鮮では,建築取締と都市計画が一つの法令に統合されました。これは,建築と都市計画の一体化という理想よりも,審議の二度手間を省くことが目的でした。台湾では,土地区画整理の条文などに進歩がありましたが,主に内地で明らかになっていた不備の解消でした。内地・植民地の法令は時代の要請に応じて各々変化しています。先進的な朝鮮・台湾の法令と旧態以前とした内地法という単純な二項対立とは言えません。むしろ一連の法令群として進歩・改良されていることが判明しました。似て非なる朝鮮・台湾と内地の事例とは,制度面における対照実験の関係にあります。したがって,朝鮮・台湾の事例は我が国の都市計画にとって貴重な経緯を持つ事例であると言えます。

収録刊行物

  • 都市計画論文集

    都市計画論文集 49 (3), 513-518, 2014

    公益社団法人 日本都市計画学会

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