フランスにおける生命倫理法および研究対象者保護法改正の動き : 脳神経倫理の位置づけとの関連で

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タイトル別名
  • Movement toward the revisions of the bioethics law and the law governing the protection of subjects for research in France : in relation to the situation of neuroethics

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抄録

本稿は、脳神経倫理に関する研究および臨床応用が、フランスの法制度上どのように規制されるか分析することを目的とする。2004年に"一本化"された「生命倫理に関する法律」を見直す国務院の報告では、脳神経倫理は言及されていない。議会科学技術評価局の公聴会および国民議会の情報調査団による報告では、脳研究を考慮に入れることが主張されていた。「生物医学研究対象者〔参加者〕の保護に関する法律」(1988年)の改正も議論されている。国民議会議員ジャルデ氏らによる法案は、人を対象とする研究の3つのカテゴリーを定め、手続の明確化を図る。元老院第1読会による修正法案では、そのカテゴリーが大きく2つに分けられた。脳神経倫理として挙げられる問題は、研究関連の法律で扱われるとしても、その成果が臨床応用され、患者本人の同意能力が十分でない場合には、生命倫理の問題として扱われるべきである。そもそも、先端科学研究における倫理的問題は、生命倫理の中核をなす。

収録刊行物

  • 生命倫理

    生命倫理 20 (1), 30-37, 2010

    日本生命倫理学会

参考文献 (32)*注記

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