日本図書館協会における個人会員と施設会員の選挙権・被選挙権等に関する考察

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タイトル別名
  • Voting Rights and Eligibility for Office of Individual and Institutional Members of the Japan Library Association
  • ニホン トショカン キョウカイ ニ オケル コジン カイイン ト シセツ カイイン ノ センキョケン ヒセンキョケン トウ ニ カンスル コウサツ

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抄録

日本図書館協会では,1980年の定款と役員選挙規程の改正により,個人会員と施設会員がともに役員の選挙権と被選挙権,会議の議決権を持ち,個人会員選出と施設会員選出の役員数の比率を3:2に設定している。本稿の目的は,この両者の権利の関係をめぐる議論がどう集約され,その結果が定款や役員選挙規程の改正に反映されているかを明らかにすることである。協会に関する資料やデータ,公益法人と職能団体に関する文献を基に,議論の経過を明らかにしたのち,議論の分類を行い,各主張の内容とその理由の妥当性を検討し,議論の問題点と課題を指摘した。その結果,(1)個人会員中心運営論に対して,個人会員・施設会員共存運営論が実現したこと,(2)その理由としては,施設会員にとって会費と全国図書館大会等の開催の負担が大きいこと,(3)役員数の比率と個人会員中心の職能団体の可能性については,会員による広範な議論が行われていないことが明らかになった。

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