大学図書館の司書職法制化の提案と大学関係法令の特性 : 昭和27年(1952)~40年(1965)

書誌事項

タイトル別名
  • The Proposals for Legislating the University Librarian System in Japan and Distinctive Features of the University-related Laws and Regulations, 1952-1965
  • ダイガク トショカン ノ シショショク ホウセイカ ノ テイアン ト ダイガク カンケイ ホウレイ ノ トクセイ : ショウワ 27ネン(1952)~40ネン(1965)

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抄録

本稿の目的は,昭和27年(1952)〜40年(1965)の大学図書館の司書職法制化運動において,大学関係法令の特性が,法制化の提案や大学図書館の諸側面に及ぼした影響を明らかにすることである。法制化の提案内容を整理し,大学関係法令の特性を検討し,両者の関係を分析した。その結果,法令の特性が及ぼした影響として,次の五つの事項を示した。(1)大学図書館の専門的職員の設置を必置義務とする提案と大学の自治の尊重との矛盾,(2)専門的職員の配置を求める大学図書館が,大学へ働きかけ,承認を得ることの必要性,(3)専門的職員を法令上の"必要な職員"とする解釈の妥当性,(4)大学図書館の組織としての機能に対する大学関係法令の制約,(5)大学図書館司書の研究能力の定義と資格規定が整合していることの必要性である。以上のことから,司書職法制化の提案がいずれも成立しなかった要因として,大学関係法令の特性の影響があったことが明らかになった。

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