イギリス2012年消費者保険(告知・表示)法の概観と比較法的示唆

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タイトル別名
  • Comparative Study on the UK’s Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 2012 and its Suggestions to the Japanese Insurance Law
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  • Comparative Study on the UK^|^rsquo;s Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 2012 and its Suggestions to the Japanese Insurance Law

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抄録

イギリスの保険法現代化作業の一環として,2012年に消費者保険(告知・表示)法が制定された。これまでコモンロー・ルールとそれを具体化した1906年海上保険法がすべての保険契約を規律してきたイギリスの保険法制において,企業保険と消費者保険との区分を設け後者につきコモンロー・ルールの適用を排除し,消費者保護を実現する立法が実現した。そのうえで,同法は,保険契約者等による告知義務違反に対する法的処理として,従来は消費者にとって過酷とされてきたコモンロー・ルールを変更するとともに,プロラタ主義を採用する。しかも,これらの規律は,既に消費者保険契約に関して保険契約者等の保護の観点から実務上採用されている取扱いを制定法に取り込むものとなっており,その実効性が実際に裏付けられたものである点も含めて注目に値する。本稿は,保険契約法に関する比較法研究としてイギリスの上記立法を,制定の経緯も含めて概観し,併せてわが国の保険法制に対する若干の示唆を得ようとするものである。

収録刊行物

  • 保険学雑誌

    保険学雑誌 2013 (622), 622_21-622_41, 2013

    日本保険学会

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