生命保険契約の復活と自殺免責条項

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タイトル別名
  • Reinstatement and Suicide Exclusion in Life Insurance Contract
  • セイメイ ホケン ケイヤク ノ フッカツ ト ジサツ メンセキ ジョウコウ

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抄録

復活後の自殺免責条項の適用について,従来の下級審裁判例では,保険契約者側が復活における自殺免責条項の適用について争う場合,(1)信義則違反,権利濫用,(2)説明(教示)義務違反,(3)自殺免責条項の有効性,(4)その他に分類することができるが,いずれの場合でも保険契約者側の請求が棄却されている。しかし,自殺免責条項の意義について判示した最判16年は,たとえ保険金取得目的の自殺であっても,一定の期間が徒過すれば契約締結時の動機とは無関係であるとして,保険者は免責を主張できないと判示した。したがって,復活の法的性質は失効前の契約関係が存続しているのであり,復活の手続により失効の瑕疵が治癒されたものと考えられるから,再度自殺免責条項の起算日が始まる約款条項は不当である。

収録刊行物

  • 保険学雑誌

    保険学雑誌 2015 (630), 630_249-630_269, 2015

    日本保険学会

参考文献 (4)*注記

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