建設時の落下物に対する安全離隔距離に関する研究

書誌事項

タイトル別名
  • A STUDY ON THE SAFETY SEPARATION DISTANCE AGAINST FALLING OBJECTS AT THE TIME OF CONSTRUCTION

説明

労働安全衛生規則は,物体の落下による危険防止に関する規定及び飛来防止設備を規定している.特に,建築基準法施行令第136条の5では具体的に規定している.国土交通省の建設工事公衆災害防止対策要綱土木工事編は,作業する場所からふ角75度以上の範囲は立入禁止措置等を要請している.すなわち,その範囲外が安全離隔距離と考える.しかし,この距離は国土交通省関東地方整備局企画部技術調査課に確認の結果根拠が不明であり先行研究が無いことがわかった.本稿は,建設時の実態に即した規定根拠を明確にするために実証実験を行い建設工事公衆災害防止対策要綱第101条規定の妥当性及び飛距離のメカニズムを解明することを目的とした.その結果,落下物が自由落下をする場合に足場用幅木に一度衝突し更に落下を続ける間に足場用幅木が撓み戻ろうとする力及び中桟に衝突し金属性単管の撓みにより押出そうとする力によるダブルトリガー効果が生じることで大きな水平方向速度が生じ一般的には生じないような飛距離が生じるメカニズムを解明した.

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