Introduction of Material Transfer Agreement (MTA) of RIKEN BRC-JCM

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  • 理研バイオリソースセンター JCM における Material Transfer Agreement (MTA) への取り組み—権利と義務の明確化

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バイオテロ、生物多様性条約、知的財産権など生物材料の移転には多様な問題が関与している。知的財産権については平成 14 年に文部科学省から「研究開発成果としての有体物の取扱いに関するガイドラインについて」が出された。 理研バイオリソースセンター微生物材料開発室(理研 BRC-JCM)は、これら社会および研究のニーズに沿った世界レベルのバイオリソース事業を行うセンターの一員として活動している。<BR> 理研 BRC は生物遺伝資源(バイオリソース)の寄託を受け、これを収集・維持・保存・増殖ならびに提供を行っているが、譲渡および寄託にあたっては、寄託者の権利を守るため、譲渡・寄託者と当センターとの間で「生物遺伝資源譲渡同意書」もしくは「生物遺伝資源寄託同意書」を、またリソースの提供の際には当該リソースの利用における権利と義務を明確化にするため、依頼者と当センターとの間で「生物遺伝資源提供同意書」を取り交わしている。BRC-JCM においても本年度からこれら同意書を導入し、譲渡・寄託者の権利の保護、および提供依頼者の権利と義務の明確化につとめている。提供同意書には、当該リソースの使用目的を明記していただくと共に、これを扱うため必要な環境が整っていること、第三者への転売および譲渡の禁止、リソースおよびこれに由来する産物のヒトへの直接使用の禁止等が記載されており、これらに同意いただいた機関に提供を行っている。

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