生涯学習におけるe-ラーニングの可能性と著作権の公正利用(Fair Uses) : 日米の法的基盤の差異による教育的利用の条件

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タイトル別名
  • The Possibilities of e-Learning and Fair Uses of Copyright : The Issues of Educational Uses by the Legal differences between Japan and US
  • ショウガイ ガクシュウ ニ オケル e ラーニング ノ カノウセイ ト チョサクケン ノ コウセイ リヨウ Fair Uses ニチベイ ノ ホウテキ キバン ノ サイ ニ ヨル キョウイクテキ リヨウ ノ ジョウケン

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抄録

日本の生涯学習を活性化するためには「いつでもどこでも学習可能」にするe-ラーニングの積極的利用が必要である。日本の文部科学省は生涯学習のインテリジェント化をめざして,遠隔教育としてのe-ラーニングを推奨しながら成果は上がっていない。この原因は成人学習者のコンピュータ・リテラシーの不足と共に日本の著作権では生涯学習の教材制作の場合,学校教育のような法的保護が受けられないことが大きい。米国著作権では公正利用(Fair Uses)が認められ,原則として教育的利用は著作権が権利除外され自由使用が可能である。この論文は日本の著作権においてもマルチメディア時代に対応した法改正を行い,公正利用としての教育的利用は原則として学校教育のみならず生涯学習を含めて著作権フリーとなるように法的基盤の整備を要請するものである。

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