<b>事故時の責任-</b><b>法律面から-</b>

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タイトル別名
  • 事故時の責任--法律面から
  • ジコジ ノ セキニン ホウリツメン カラ

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説明

<p><tt>契約どおりの商品を提供していなければ,契約の相手方に対し契約責任を負う,欠陥製品の売主は買主に対し,欠陥プラント建築請負人は注文者に対し,損害賠償責任を負う.1995年7月からは、製造物責任(PL)法が施行されたので,欠陥製品のメーカーは,過失の有無にかかわらず,契約関係にない第三者に対しても,賠償責任を負うことになった,PL法の導入は,技術が高度化した現代社会における公平なルールであり・世の中の製品の安全性を高め,安全な社会をめざす作用も有する.事故情報</tt><tt>は,公共の財産である.これを極力公開することが大切である. </tt></p>

収録刊行物

  • 安全工学

    安全工学 40 (2), 86-89, 2001

    安全工学会

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