フロン排出抑制法について

  • 大沢 勉
    一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会

書誌事項

タイトル別名
  • About Act on Rational Use and Proper Management of Fluorocarbons
  • フロン排出抑制法について : 機器の管理者がしなければならないこと
  • フロン ハイシュツ ヨクセイホウ ニ ツイテ : キキ ノ カンリシャ ガ シナケレバ ナラナイ コト
  • ―機器の管理者がしなければならないこと―
  • -Thing that You Must Do as a Manager of the Apparatuses-

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抄録

冷凍空調機器の冷媒として使用されているフロンは,オゾン層破壊,地球温暖化への影響が指摘されている。<br>今までのフロン対策の経緯と,平成27年4月より施行された「フロン排出抑制法」で新たに機器の管理者(所有者)の順守事項として明記された「判断の基準」,いわゆる,「機器の管理者としてしなければならないこと」を中心に説明する。<br>「フロン排出抑制法」の具体的な対策としては,(1)フロン類の実質的フェーズダウン,(2)ノンフロン製品や地球温暖化効果が低い製品化の促進,(3)機器使用時のフロン漏えい防止,(4)登録業者による充塡,許可業者による再生,を提案している。<br>機器の管理者には,機器の使用時の冷媒の漏えいを防止するために適正な管理(判断の基準)を求めている。「判断の基準」は,(1)適切な場所への設置等,(2)機器の点検,(3)漏えい防止措置,修理しないままの充塡禁止,(4)点検等の履歴の保存等,である。<br>管理者として準備すべきことは,(1)社内の管理担当者を決める,(2)社内のどこのどんな第一種特定製品(機器)があるかリスト化する。そのうえで,定期点検の対象となる圧縮機電動機定格出力が7.5kW以上の機器はどれかを確認する,(3)機器が多い場合は,簡易点検の担当者を決めておく,(4)機器毎に点検・整備記録簿を作成しておく,である。<br>管理者が実施すべきことは,(1)全ての機器について,3ヵ月に1回以上の簡易点検を実施する,(2)圧縮機電動機定格出力が7.5kW以上の機器については,専門業者に依頼して定期点検を実施する,(3)漏えいの疑いがある場合は,速やかに専門業者に依頼して,点検・修理を行う,(4)点検・修理等の結果を点検・記録簿に記録し,保存する,(5)「充塡証明書」「回収証明書」を保存し,「算定漏えい量」を計算。1,000CO2トンを超えている場合は,事業所管大臣に報告する,である。

収録刊行物

  • 紙パ技協誌

    紙パ技協誌 69 (12), 1318-1325, 2015

    紙パルプ技術協会

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