律令官衙財政の基本構造

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書誌事項

タイトル別名
  • The fiscal structure of Ritsuryo administrative offices
  • 民部省・主計寮の職掌を中心に
  • The case of the Civil Affairs Bureau Tax Revenue Accounting Office

抄録

本稿は律令国家の中央官衙財政の基本構造およびその歴史的特質の解明を目指すものである。検討にあたっては予算会計論・財政官司論の視覚を継承しつつ、日本古代の財政担当官司である民部省・主計寮の職掌を、唐の財政官司と比較するという手法をとった。<br> 律令国家の各官衙の必要経費は、事業ごとに必要経費をそのつど申請・受給するものであり、主計寮が審査にかかわった。唐の皇帝は予算担当官司である度支が作成する年度予算の報告を受けていたのに対し、日本の天皇は国家財政の運用に関与しない。また官司ごとの請求も次第に固定化し、財政担当官司である主計寮の予算機能は意味をなさなくなる。<br> 官衙必要経費の調達方法としては、一般税制のほか、地方財源を使用して調達する交易制がある。律令制当初は、畿内から祭祀必要物を調達する制度のみが規定され、これは唐の財政官司による経費調達機能とは全く異なる、律令制以前の慣行を継承するものであった。しかし律令官僚制の進展により必要経費が増大すると、畿外の地方財源を官衙必要経費に充てる交易雑物制の拡大がその需要を満たした。<br> 決算制度については、唐では比部という官司が中国全土の年間財政状況を把握し決算を掌握した。また唐では各官司が公廨という独立財源を有しており、これの運用を監査するのも比部の決算制度に含まれていた。日本は比部の職掌を民部省・主計寮の職掌に継承したが、日本では各官衙の備品状況を確認するだけで年間予算との関係は薄く、律令制当初は官衙独立財源も存在しなかったため、決算制度の意義は小さかった。<br> このようなシステムで日本の律令官衙財政は運営されていた。予算・調達・決算のいずれも唐のそれとは異質なもので、地方からの貢納物の支配層による再分配という、律令制以前のあり方に規定される部分が大きいと言える。

収録刊行物

  • 史学雑誌

    史学雑誌 126 (11), 1-37, 2017

    公益財団法人 史学会

詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1390282763070658176
  • NII論文ID
    130007520003
  • DOI
    10.24471/shigaku.126.11_1
  • ISSN
    24242616
    00182478
  • 本文言語コード
    ja
  • データソース種別
    • JaLC
    • CiNii Articles
  • 抄録ライセンスフラグ
    使用不可

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