オーストラリア・ビクトリア州における 自発的幇助自死法の成立と特徴

書誌事項

タイトル別名
  • <i>Characterization of the Voluntary Assisted Dying Legislation in the Australian </i><i>State of Victoria </i>
  • オーストラリア ・ ビクトリアシュウ ニ オケル ジハツテキホウジョジシホウ ノ セイリツ ト トクチョウ

この論文をさがす

抄録

<p> オーストラリア・ビクトリア州において、2017年11月29日にVoluntary Assisted Dying Bill 2017(自発的幇助自死法案)が議会を通過し、2019年6月19日までに施行されることになった。ビクトリア州に住む18歳以上の成人で、意思決定能力があり、余命6か月以内の末期患者に対して、自ら命を絶つために医師に致死薬を要請する権利が認められる。オーストラリアでは、北部準州において1995年に世界で初めての「医師による患者の積極的安楽死並びに自殺幇助」を認める安楽死法Rights of the Terminally Ill Act 1995(終末期患者の権利法) が成立したが、施行後9か月で無効となった。その後20年の歳月を経て、ビクトリア州で幇助自死を認める安楽死法がオーストラリアで唯一成立したことになる。</p><p> Andrews政権が「世界で最も安全で最も抑制のきいたモデル」と評するビクトリア州の「自発的幇助自死 法」の成立と特徴について、そのセーフガードに焦点を当てつつ、他国の安楽死・幇助自死法との比較も踏まえながら分析する。</p>

収録刊行物

  • 生命倫理

    生命倫理 28 (1), 40-48, 2018-09-29

    日本生命倫理学会

詳細情報 詳細情報について

問題の指摘

ページトップへ