旧都市計画法、市街地建築物法での用途地域制の再考

書誌事項

タイトル別名
  • Review of Zoning System in The Old Urban Planning Law and The Urban Building Law of 1919
  • An Analysis of The Zoning System in The OUPL Based on The Outline of The Draft Bill of Sep. 1918
  • 1918年9月の都市計画法案要項を端緒とした検討経緯の通観

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説明

<p>今日、都市計画法は用途地域を規定し(第8条)、地域指定を行い(第9条)、建築物の規制を建築基準法に委ね(第10条)ており、建築基準法は各用途地域の用途制限等を規定し(第48条)、建築確認制度によって建築物の制限を実施している。ところが、1919年の市街地建築物法(以降、市街地物法)は地域制の全般を担っており、旧都市計画法(以降、旧都計法)は市街地物法が地域を決める際に確認する役割しかなかった。しかしながら、今回発見された法案初期段階の都市計画法案要項には旧都計法が地域を定め、市街地物法が建築物の制限を行うとされていた。本研究は、用途地域制についての揺らぎについて、両法案の検討過程を紐解くものである。両法案の検討を主導した池田宏は旧都計法第10条の規定を地域制の構築のために設けたと説くが、後世の定説は彼の考えとは異なるものであった。</p>

収録刊行物

  • 都市計画論文集

    都市計画論文集 55 (1), 67-78, 2020-04-25

    公益社団法人 日本都市計画学会

参考文献 (2)*注記

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